2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
そして、一旦入国してしまえば、国内での行動監視、移動制限は、相手方の善意に期待する仕組みでしかありません。選手はまだ行動把握ができても、その他の事務局関係者、報道機関等までどうやってコントロールできるというのですか。 専門家からの度重なる警告を無視して強行し、感染が爆発した場合、誰が責任を取るのか。
そして、一旦入国してしまえば、国内での行動監視、移動制限は、相手方の善意に期待する仕組みでしかありません。選手はまだ行動把握ができても、その他の事務局関係者、報道機関等までどうやってコントロールできるというのですか。 専門家からの度重なる警告を無視して強行し、感染が爆発した場合、誰が責任を取るのか。
この調査は、注視区域内にある土地等の利用状況を把握するためのものであり、御指摘のあった日常的な行動監視を行うものではありません。その上で、本法案に基づく調査において、警察や公安調査庁が保有する情報を活用することや、それらの機関に情報の収集を依頼することは考えていません。
行為の調査は、日常的な行動監視が必須ではありませんか。内閣府には地方組織は存在しません。実際には、警察や公安調査庁、自衛隊が収集する情報を活用するのですか。その際、重要施設等に設置された監視カメラでの顔認証による行動監視もできるのでしょうか。小此木大臣及び岸防衛大臣の明確な答弁を求めます。
実際、諸外国では、政府当局がデジタル技術を駆使して市民の行動監視に踏み込む事例が多々あります。 強権的なデジタル監視システムを持つ中国では、政府が感染者の行動を追跡するチームを設置して、感染者が使った交通機関の便名や座席番号、駅や空港の出入りの記録も含めて、行動を割り出している。
派遣委員からは、辺野古周辺海域におけるジュゴンの生息状況と保全対策、沖縄防衛局によるジュゴンの行動監視と海草藻場の利用状況に係る調査の現状、辺野古崎周辺における活断層の存否についての沖縄防衛局の認識、米軍シュワブ訓練地区における訓練内容、土砂搬入の経緯、工区と水深の関係、今後の工事の見通し等について質問が行われました。
ジュゴンの行動監視調査と併せて、海草藻場の利用状況、いわゆるはみ跡調査を実施していると思いますが、いつ、どのように実施し、どういった形で公表しているのでしょうか。
イギリスの例でございますが、イギリスでは二〇〇〇年に警察捜査規制法という法律ができまして、ここで行動監視や身分秘匿捜査について明確な根拠規定が設けられました。さらに二〇〇五年には、そうした身分秘匿捜査、つまり潜入捜査官を、身分を秘匿したまま公判手続で匿名証人として証言させることを許容する法律が生まれました。
○林政府参考人 先ほど申し上げました例示にありますところの、計画とは独立した行為であって、その計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させる行為、こういった観点で共通性を持つほかの例といたしましては、例えば、その計画後において、犯行手順の訓練をすること、あるいは犯行の標的の行動監視を行うこと、こういったことなどが考えられると考えます。
○國重委員 今、実行準備行為の具体例として、犯行手順の訓練とか、また犯行の標的の行動監視、こういったものが当たるんだという答弁をいただきました。 それでは、改めて、実行準備行為に該当するかどうか、これはどのように認定をするのか、林刑事局長に答弁を求めます。
それから、漁船の位置を確認して行動監視しているうちに向こうも動き出したということで、その間に体制がとれなかったのかとか、いろいろな不審な点がたくさんあるわけであります。 一番問題なのは、過去に何回か同じようなことがありまして、ともに取り逃がしている。これが十八回あるというふうに聞いているのですけれども、この過去に取り逃がした事例、これが全然生かされていないということでございます。
○野間委員 そこで、若干具体的に聞きたいと思いますが、二月二十日付のある新聞によりますと、通産大臣が、さっき言われた三木総理のそういう指示を受けてだと思いますが、「多国籍企業の行動監視体制を早急に打ち出すよう」に、この中には商社の監視体制の強化ということも入っておるやに承っておりますが、「事務当局に指示した。」という報道があります。
、もう一つ「昇給、抜てき、三項八号活用」「昇格、処分者登用するな」、昇格の処分者は別といたしまして「試験、日常行動監視、面接強化。国労は管理者登用試験通すな。」、こういうことが書いてある。これは事実だったらば不当労働行為になりますね。
そのかわり、むしろ大きくなった企業は再び分割するのだというふうな考え方をとっている、そういう考え方を言っている人が多いようでございますが、イギリスあたりになりますと、逆に、ちょうど御提案になっておりますような、一種の大企業の行動監視、場合によっては勧告というふうなことを、しかもそれは、ただ独占という考え方でやられるよりは、むしろ物価、所得というふうな立場からやるというふうな例でございますが、そういうのが
かような必要以上に嚴格な行動、監視的な行動というようなものは、優性保護法の前の国民優性法の時代とまつたく同じでありまして、あえて法律を新しくつくつただけの値打がないのであります。ことに十三條の適用を、地方の保健所においては非常に指定医に勧め過ぎております。ほとんど人工流産の対象は十三條で取上げて、半ば強制的に申して参つておる保健所があるやに聞き及ぶのであります。
みずから追放し、その追放後の行動監視の責任を持ちながら、これは官吏としての仕事でありながら、遂には彼ら幹部の隠れ家に関する情報提供者に賞金を出すなど、まことにもつてのほかの所業と断ぜねばならぬのであります。